同じ『ギャンブル』として注目していた競馬の税金に関する裁判の判決がでましたね☆
競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する判決で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
西田裁判長は「被告は、娯楽ではなく資産運用として競馬を行っていた」と指摘。所得から控除できる必要経費について「当たり馬券の購入額だけ」とする検察側の主張を退け、「外れ馬券分も必要経費に含まれる」との判断を示し、課税額を約5億7000万円から約5200万円に大幅に減額した。 弁護側によると、「競馬の経費」を巡る司法判断は初めて。国税庁は1970年の通達で、馬券配当で得られた所得は「一時所得」としてきた。判決は、趣味や娯楽で楽しむ競馬について「原則として一時所得」とする一方、「被告の場合は一般的な馬券購入行為と異なり、機械的・網羅的で、利益を得ることに特化していた」とし、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断した。 (2013年5月23日11時37分 読売新聞) |
私の感想を述べたいと思います。
判決は「有罪」となったのですが
被告側の言い分はほとんど通った実質勝訴の判決であったといえると思います。
こういう判例がでてくると、やはり少なからず安心します。
もし、パチンコなどで勝っているという方が課税される際には
同じように法が適用される可能性が高まったといえます。
パチンコの課税問題はパチンコ情報サイト「パチたま」の代表のくろべえさんが
徴税を受け、税金の支払いをしているそうですね。
3店方式で、パチンコはギャンブルではないという建て前はありますが
どうなんでしょうか。
難しい問題ですね。
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三点方式…
これでパチ屋はギャンブルを表に出さないってやり方ですけどかなりのグレーゾーンだと思いますよね。
この業界に陰りが見えたのも石原元都知事のカジノ事案からですしね。
国もこの業界は貴重な収入源だから生かさず殺さずでやってますけど結局の所、三点方式とは言いながら現金化出来るのわかってるし等価交換って昔は謳ってたのを今は駄目ですよと通達したのも警察だし…
もし、パチンコで収入云々の裁判になったらやはり払わなきゃ駄目でしょ。
そしたらまた業界が荒れると思いますけどね。
馬券の今回の裁判に関してはネットで買ったってのが敗因でしょうね。
現地購入とか、パチンコなら本人が打つから記録は残りませんし証拠が無いですからね。
パチスロ専門の方はマンションとか借れますか?
あと確定申告されてますか?
もしされてなかったら税務署からなにか言われたりするのでしょうか?
今回の競馬裁判の問題は専門になるつもりの自分にとっては最悪の判決だったと思います。
怖くなってきました。
>>つかささん
やはり、そういった面からもギャンブルは不安定といわざるを得ないですね。
できるリスク分散はできるだけしておきたいものですが…(;・∀・)
>>新井が悪いさん
マンションは借りれると聞きますが
確定申告をされているのは一部のライターさん
ぐらいなものと把握しています。
いわれる可能性はもちろんゼロではないのではないか…と
思います。
できれば、副業に留めておいて
他の分野にも多角化してリスクヘッジしていくのが
無難かなと思います。
はじめまして
いつも楽しく、また参考にさせて頂いています
税金のことはよく分かりませんが、経費と認められずに勝った時だけ課税されたら儲けるのは大変ですよね
誰もしなくなるんじゃ・・・
パチンコは、ギャンブルじゃないからアドセンスが大丈夫なんですね
自分もアドセンスやってますが、ブログには今までパチンコのこと書いたら駄目だと思って(ほんとは書きたいのに)書いていませんでした
リンク先にもそういったのがないかとか結構気にしていました
ダテメガネさんのブログを見て大丈夫とわかってほっとしています
そのうちパチンコの内容のブログが充実したら相互リンクお願いします
ちなみにダテメガネさんは、このブログでアドセンスの審査を通ったんですか?
自分は、無難なブログを作って審査を受けて通って、それをもともとアドセンスを貼り付けたいホームページなどに貼りました
文章が長くなりましてごめんなさい